古い蛍光灯の安定器に要注意。解体工事で見つかるPCB含有機器とその処理
「解体を機に、古い建物の照明器具や電気設備を撤去することになった」——建物の解体では、木材やコンクリートといった主要な建材以外にも、法律で厳格に処理方法が定められている設備が見つかることがあります。その代表例が、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む機器です。今回はその内容を解説します。
PCBとは何か、なぜ問題なのか
PCBは、かつて絶縁性・不燃性に優れた化学物質として、電気機器の絶縁油などに広く使用されていました。しかし、強い毒性と分解されにくい性質が判明し、1972年に製造が中止されています。現在は「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」により、保管・処分について厳格なルールが定められています。
解体現場で見つかりやすいPCB含有機器
古い建物の解体では、次のような機器にPCBが含まれている可能性があります。
- 1972年以前に製造された蛍光灯の安定器
- 古いトランス(変圧器)やコンデンサー
- 一部の旧式の電気機器・計測器
とくに、古い工場、事務所、店舗などの解体では、天井裏や電気室に残されたままの照明器具・電気設備からPCB含有機器が見つかるケースが少なくありません。住宅であっても、築年数が古い建物では注意が必要です。
PCB含有機器が見つかった場合の対応
PCBを含む機器が見つかった場合、通常の産業廃棄物とは異なり、次のような特別な手続きが必要になります。
- 機器にPCBが含まれているかどうかを、製造銘板の記載などから確認する
- 該当する場合、都道府県・政令市への保管等届出を行う
- 日本環境安全事業株式会社(JESCO)など、認可を受けた専門処理施設に処分を委託する
- 処分期限(地域ごとに定められている)内に、適正に処理を完了させる
これらの手続きは専門知識が必要なため、解体業者がPCB含有機器の扱いに慣れているかどうかが重要なポイントになります。契約前に、こうした特殊な廃棄物への対応実績があるかを確認しておくと安心です。
処理を怠るとどうなるか
PCB含有機器を適正に処理せず、一般の廃棄物として処分してしまうと、法律違反として罰則の対象になるだけでなく、土壌や環境への汚染を引き起こすおそれがあります。解体工事を発注する施主としても、業者任せにせず、「PCBを含む機器が見つかった場合の対応方針」について、契約前にひと言確認しておくことをおすすめします。
まとめ
古い建物の解体では、蛍光灯の安定器や古いトランスなど、PCBを含む機器が見つかることがあります。これらは通常の産業廃棄物とは異なる、専門的な処理ルートに乗せる必要があるため、対応実績のある解体業者を選ぶことが重要です。
株式会社あおぞらでは、PCB含有機器を含む特殊な廃棄物の適正処理にも対応しております。古い建物の解体をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
