解体工事が終わったら忘れずに。「建物滅失登記」とは?申請しないとどうなる?
「解体工事が無事に終わってひと安心」——ですが、そこで手続きが終わったわけではありません。建物を解体した後は、法務局に「建物滅失登記」を申請する義務があります。今回は、その内容と、申請を怠った場合のリスクについて解説します。
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物を解体・取り壊した際に、その建物の登記記録を抹消するために行う登記手続きです。不動産登記法により、建物の所有者は、取り壊しから1ヶ月以内にこの登記を申請することが義務付けられています。
登記簿上は建物が存在したままなのに、実際には解体されてなくなっている、という状態を放置しないための手続きです。
申請を怠るとどうなるか
建物滅失登記の申請には、次のようなリスクが伴います。
1. 過料が科される可能性がある
正当な理由なく登記を怠った場合、不動産登記法上、10万円以下の過料が科される可能性があります。実務上、すぐに過料が科されるケースは多くありませんが、法律上の義務であることに変わりはありません。
2. 土地の売却・活用に支障が出る
建物滅失登記が済んでいないと、土地の売却や、新築工事のための建築確認申請、金融機関からの融資審査などで支障が出ることがあります。登記簿上「建物あり」の状態のままでは、実態と登記が一致しておらず、手続きがスムーズに進みません。
3. 固定資産税の課税に影響することがある
建物滅失登記の情報は、固定資産税の課税を行う市区町村にも共有されます。登記が済んでいないと、実際には存在しない建物に対して、固定資産税が課税され続けてしまう可能性があります(別途、家屋滅失届の提出が必要な自治体もあります)。
建物滅失登記の手続きの流れ
- 解体業者から「建物取毀証明書(工事完了引渡証明書)」を受け取る
- 解体業者の印鑑証明書をあわせて準備する
- 法務局に建物滅失登記を申請する(土地家屋調査士への依頼も可能)
- 登記完了後、登記簿から建物の記録が抹消される
申請は所有者自身で行うことも可能ですが、書類の準備や記載に不安がある場合は、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。多くの解体業者は、取毀証明書の発行までは対応してくれますが、登記申請自体は別途、土地家屋調査士への依頼が必要になる点に注意しましょう。
解体業者選びの段階で確認しておきたいこと
- 工事完了後、建物取毀証明書を発行してくれるか
- 印鑑証明書など、登記に必要な書類の準備について案内してくれるか
- 提携している土地家屋調査士を紹介してもらえるか
解体後の登記手続きまで見据えて案内してくれる業者を選んでおくと、工事完了後の手続きがスムーズに進みます。
まとめ
建物を解体した後は、1ヶ月以内に建物滅失登記を申請する義務があります。申請を怠ると、過料の対象になるだけでなく、その後の土地の売却や活用に支障が出ることもあります。解体業者から取毀証明書を受け取ったら、早めに登記手続きを済ませておきましょう。
株式会社あおぞらでは、解体工事完了後の証明書発行はもちろん、必要に応じて土地家屋調査士のご紹介も行っております。解体後の手続きについてもお気軽にご相談ください。
