解体工事後に固定資産税が上がる?「住宅用地の特例」と解体タイミングの注意点
「空き家を解体してすっきりさせたいが、固定資産税が上がると聞いて踏み切れない」——解体工事のご相談の中で、こうした不安の声をよく耳にします。実際、建物を解体して更地にすると、多くの場合、翌年から固定資産税が大きく上がります。今回は、その仕組みと、解体前に知っておきたい注意点を解説します。
なぜ解体すると固定資産税が上がるのか
住宅が建っている土地には、「住宅用地の特例」という税負担を軽くする制度が適用されています。
- 小規模住宅用地(200平方メートルまでの部分):固定資産税評価額が6分の1に減額
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):固定資産税評価額が3分の1に減額
この特例は、あくまで「住宅が建っている土地」に対して適用されるものです。建物を解体して更地にすると、この特例の対象から外れてしまい、翌年度以降の固定資産税は最大で6倍近くに跳ね上がることになります。
特例が外れるタイミングに注意
固定資産税は、その年の1月1日時点の土地・建物の状況をもとに課税されます。そのため、
- 12月中に解体を完了させると、翌年1月1日には「更地」として扱われ、特例が外れる
- 1月2日以降に解体すれば、その年の課税には間に合わず、翌年度分まで特例が継続する
というように、解体を完了させる時期によって、固定資産税の負担開始が1年変わることがあります。年末に解体を予定している場合は、このタイミングの違いを踏まえてスケジュールを調整することをおすすめします。
「管理不全空家」「特定空家」に指定されるとどうなるか
一方で、老朽化した空き家をそのまま放置することにもリスクがあります。空家等対策特別措置法に基づき、倒壊のおそれや衛生上の問題があると判断された空き家は「特定空家」に指定されることがあり、指定を受けると、自治体からの指導・勧告を経て、住宅用地の特例が解除される場合があります。
つまり、
- 解体すれば特例が外れて固定資産税が上がる
- 放置しても特定空家に指定されれば同様に特例が外れる可能性がある
という状況になり、「解体しない」ことが必ずしも税負担を軽くする選択にはならない点に注意が必要です。
解体後の土地活用で税負担をカバーする方法
更地になった後の固定資産税上昇分をカバーする方法としては、次のような活用方法が検討されます。
- 駐車場として貸し出す
- 更地のまま売却する
- 新築を建てて住宅用地の特例を再度適用させる
とくに、活用の見込みが立たない土地を保有し続けると、固定資産税の負担だけが継続してしまいます。解体を検討する段階で、その後の活用や売却の見通しまであわせて相談しておくことが、負担を抑えるポイントになります。
まとめ
解体工事によって固定資産税が上がるのは事実ですが、放置して特定空家に指定された場合も同様のリスクがあります。大切なのは、解体のタイミングと、その後の土地活用・売却までを見据えて計画を立てることです。
株式会社あおぞらでは、東京・神奈川・埼玉エリアで解体工事のご相談を承っております。解体後の土地活用や税金面のご不安についても、あわせてお気軽にご相談ください。
